日本下水道事業団法施行規則 第十六条

(収入支出決算書)

昭和四十七年建設省令第二十八号

前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

第16条

(収入支出決算書)

日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)

第16条 (収入支出決算書)

前条第1項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

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