日本下水道事業団法施行規則 第十条

(予算の添付書類)

昭和四十七年建設省令第二十八号

事業団は、法第三十八条の規定により予算について国土交通大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、予算について変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他予算の参考となる書類

第10条

(予算の添付書類)

日本下水道事業団法施行規則の全文・目次(昭和四十七年建設省令第二十八号)

第10条 (予算の添付書類)

事業団は、法第38条の規定により予算について国土交通大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、予算について変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添付することを要しない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他予算の参考となる書類

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