石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第二十三条
(漏えい拡散防止措置)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
市街地ならびに河川上、隧道上および道路上その他の告示で定める場所に導管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした石油の拡散を防止するための措置を講じなければならない。
(漏えい拡散防止措置)
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)
第23条 (漏えい拡散防止措置)
市街地ならびに河川上、隧道上および道路上その他の告示で定める場所に導管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした石油の拡散を防止するための措置を講じなければならない。