石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五条

(導管等の構造)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号

導管等の構造は、輸送される石油の重量、導管等の内圧、導管等およびその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重ならびに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪および潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重(以下この条において「主荷重等」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。

2 導管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 主荷重等によつて生ずる導管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度および軸方向応力度が当該導管の許容応力度をこえるものでないこと。 二 導管の内圧によつて生じる当該導管の円周方向応力度が当該導管の規格最小降伏点(導管の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該導管の材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。 三 主荷重等によつて生じる導管の円周方向応力度、軸方向応力度および管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該導管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。 四 橋に設置する導管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。 五 導管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方法により破損試験を行なつたとき破損しないものは、この限りでない。

3 前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度および許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」および「許容圧縮応力度」とは導管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(告示で定める場合にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。

4 前三項に規定するもののほか、導管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第5条

(導管等の構造)

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)

第5条 (導管等の構造)

導管等の構造は、輸送される石油の重量、導管等の内圧、導管等およびその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重ならびに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪および潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重(以下この条において「主荷重等」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。

2 導管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 主荷重等によつて生ずる導管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度および軸方向応力度が当該導管の許容応力度をこえるものでないこと。 二 導管の内圧によつて生じる当該導管の円周方向応力度が当該導管の規格最小降伏点(導管の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該導管の材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。 三 主荷重等によつて生じる導管の円周方向応力度、軸方向応力度および管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該導管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。 四 橋に設置する導管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。 五 導管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方法により破損試験を行なつたとき破損しないものは、この限りでない。

3 前項第1号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度および許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」および「許容圧縮応力度」とは導管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(告示で定める場合にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。

4 前三項に規定するもののほか、導管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

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