石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第八条
(溶接)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
導管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行なわなければならない。
2 導管等の溶接に使用する溶接機器および溶接材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。
(溶接)
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)
第8条 (溶接)
導管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行なわなければならない。
2 導管等の溶接に使用する溶接機器および溶接材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。