石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第六条
(伸縮吸収措置)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。
(伸縮吸収措置)
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)
第6条 (伸縮吸収措置)
導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。