石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十五条

(線路敷下埋設)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号

導管を線路敷下に埋設する場合については、第十三条(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 一 導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。 二 導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。

第15条

(線路敷下埋設)

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)

第15条 (線路敷下埋設)

導管を線路敷下に埋設する場合については、第13条(第3号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 一 導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。 二 導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。

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