沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十七条

(漁業法関係)

昭和四十七年農林省令第三十号

令第七十七条第三項又は第四項の規定により、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の規定による許可とみなされる沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第四十七号。以下この条において「沖縄法」という。)第五十二条又は沖縄の漁業調整規則(千九百五十三年規則第三十二号。以下この条において「沖縄規則」という。)第九条の規定による許可に係る指定漁業につき、この省令の施行の際沖縄の漁業法施行規則(千九百五十二年規則第三十八号)第十四条の二又は沖縄規則第十二条の規定に基づき交付された許可証は、漁業法第五十二条第六項の規定により新たに許可証が交付されるまでは、同項の規定により交付された指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下この条において「指定漁業省令」という。)第八条の規定による許可証とみなす。

2 令第七十七条第三項の規定により漁業法第五十二条第一項の規定による遠洋底びき網漁業又は以西底びき網漁業の許可とみなされる沖縄法第五十二条の規定による許可を受けている者が、沖縄規則第一条の規定に基づき表示している記号及び許可番号は、指定漁業省令第十七条第一項の規定に基づき表示している許可番号とみなす。

3 令第七十七条第三項の規定により漁業法第五十二条第一項の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる沖縄法第五十二条の規定による許可に係る船舶についてオーストラリア周辺水域における漁業の取締り等に関する規則(千九百六十九年規則第九十二号)第一条第一項ただし書の規定によりされた承認は、指定漁業省令第六十条の二第一項ただし書の規定によりされた承認とみなす。

4 令第七十七条第三項又は第四項の規定により漁業法第五十二条第一項の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる沖縄法第五十二条又は沖縄規則第九条の規定による許可に係る船舶については、指定漁業省令第六十一条第一項及び第六十三条の三第一項の規定は、この省令の施行の日から起算して三月間は、適用しない。

第37条

(漁業法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)

第37条 (漁業法関係)

令第77条第3項又は第4項の規定により、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第52条第1項の規定による許可とみなされる沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第47号。以下この条において「沖縄法」という。)第52条又は沖縄の漁業調整規則(千九百五十三年規則第32号。以下この条において「沖縄規則」という。)第9条の規定による許可に係る指定漁業につき、この省令の施行の際沖縄の漁業法施行規則(千九百五十二年規則第38号)第14条の2又は沖縄規則第12条の規定に基づき交付された許可証は、漁業法第52条第6項の規定により新たに許可証が交付されるまでは、同項の規定により交付された指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第5号。以下この条において「指定漁業省令」という。)第8条の規定による許可証とみなす。

2 令第77条第3項の規定により漁業法第52条第1項の規定による遠洋底びき網漁業又は以西底びき網漁業の許可とみなされる沖縄法第52条の規定による許可を受けている者が、沖縄規則第1条の規定に基づき表示している記号及び許可番号は、指定漁業省令第17条第1項の規定に基づき表示している許可番号とみなす。

3 令第77条第3項の規定により漁業法第52条第1項の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる沖縄法第52条の規定による許可に係る船舶についてオーストラリア周辺水域における漁業の取締り等に関する規則(千九百六十九年規則第92号)第1条第1項ただし書の規定によりされた承認は、指定漁業省令第60条の2第1項ただし書の規定によりされた承認とみなす。

4 令第77条第3項又は第4項の規定により漁業法第52条第1項の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる沖縄法第52条又は沖縄規則第9条の規定による許可に係る船舶については、指定漁業省令第61条第1項及び第63条の3第1項の規定は、この省令の施行の日から起算して三月間は、適用しない。

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