沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十九条

(漁船損害補償法関係)

昭和四十七年農林省令第三十号

令第八十二条第三項に規定する旧保険関係(第四項において単に「旧保険関係」という。)については、次に定めるところによる。 一 漁船損害補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第三十二条、第三章及び附則第四項から第六項までの規定は、適用しない。 二 漁船損害補償法施行規則第十七条第二項、第十八条、第三十一条及び第三十八条の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第百四号。以下この条において「沖縄規則」という。)の規定の例による。この場合において沖縄規則第十七条第二項及び第二十六条第二項に定められている金銭の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもつてその額とし、沖縄規則第二十六条第一項中「行政主席」とあるのは「農林大臣」とする。 三 漁船損害補償法施行規則の適用については、同規則第十九条中「第三十一条第一項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第三十号。以下「特別措置省令」という。)第三十九条第一項第二号の規定によりその例によることとされる沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第百四号。以下「沖縄規則」という。)第二十六条第一項」と、同規則第二十八条中「又は六箇月、農林大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船については、三箇月、年間を通じて三箇月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船」とあるのは「、六箇月又は七箇月、総トン数百トン未満の漁船」と、同規則第三十三条中「第三十一条第一項及び前条」とあるのは「沖縄規則第二十六条第一項」と、同規則第三十九条中「第三十一条から第三十五条まで」とあるのは「沖縄規則第二十六条、特別措置省令第三十九条第一項第三号の規定により読み替えられる第三十三条、第三十四条及び第三十五条」とする。

2 この省令の施行の際沖縄規則第二十六条第一項の規定に基づき行政主席が定めている分損てん補の対象から除かれる損害は、前項第二号の規定によりその例によることとされる沖縄規則第二十六条第一項の規定に基づき農林大臣が定めた分損てん補の対象から除かれる損害とみなす。

3 沖縄漁船保険組合(令第八十二条第一項に規定する沖縄漁船保険組合をいう。次項において同じ。)に関する漁船損害補償法施行規則の適用については、同規則第二十条の二中「特別の会計(以下「特殊保険会計」という。)においては」とあるのは「特別の会計(以下単に「特別の会計」という。)においては、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号。以下「特別措置令」という。)第八十二条第六項の場合を除き」と、「他の会計」とあるのは「他の特別の会計若しくは他の会計」と、同規則第二十一条第一項中「特殊保険会計及び特殊保険会計」とあるのは「特殊保険会計(特別の会計のうち特殊保険に係るものをいう。以下同じ。)及び旧保険会計(特別の会計のうち旧保険関係(特別措置令第八十二条第三項に規定する旧保険関係をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)並びにこれらの会計」と、同規則第二十三条第一項中「額を除く」とあるのは「額及び沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第三十号)第三十九条第四項の規定により積み立てる額を除く」と、同規則第二十四条中「毎事業年度」とあるのは「旧保険会計に係る準備金にあつては毎事業年度の剰余金の十分の九以上に相当する額、その他の準備金にあつては毎事業年度」と、同規則第二十四条の二中「普通保険である場合には特殊保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険である場合には特殊保険会計において生じた剰余金」とあるのは「普通保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計及び旧保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計において生じた剰余金、当該保険が旧保険関係に係るものである場合には旧保険会計において生じた剰余金」とする。

4 沖縄漁船保険組合は、満期保険(旧保険関係に係るものに限る。以下「旧満期保険」という。)の満期により支払うべき保険金の支払いに充てるため、毎事業年度の終わりにおいて当該事業年度において存続する旧満期保険に係る積立保険料(漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十三条の十一第一項に規定する積立保険料をいう。)のうち、純保険料に対応する部分(以下この項において「積立純保険料」という。)の全収入金額と積立純保険料によつて生じた利息の全額との合計額に相当する金額を積み立てなければならない。

第39条

(漁船損害補償法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)

第39条 (漁船損害補償法関係)

令第82条第3項に規定する旧保険関係(第4項において単に「旧保険関係」という。)については、次に定めるところによる。 一 漁船損害補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第18号)第32条、第三章及び附則第4項から第6項までの規定は、適用しない。 二 漁船損害補償法施行規則第17条第2項、第18条、第31条及び第38条の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第104号。以下この条において「沖縄規則」という。)の規定の例による。この場合において沖縄規則第17条第2項及び第26条第2項に定められている金銭の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもつてその額とし、沖縄規則第26条第1項中「行政主席」とあるのは「農林大臣」とする。 三 漁船損害補償法施行規則の適用については、同規則第19条中「第31条第1項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第30号。以下「特別措置省令」という。)第39条第1項第2号の規定によりその例によることとされる沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第104号。以下「沖縄規則」という。)第26条第1項」と、同規則第28条中「又は六箇月、農林大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船については、三箇月、年間を通じて三箇月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船」とあるのは「、六箇月又は七箇月、総トン数百トン未満の漁船」と、同規則第33条中「第31条第1項及び前条」とあるのは「沖縄規則第26条第1項」と、同規則第39条中「第31条から第35条まで」とあるのは「沖縄規則第26条、特別措置省令第39条第1項第3号の規定により読み替えられる第33条、第34条及び第35条」とする。

2 この省令の施行の際沖縄規則第26条第1項の規定に基づき行政主席が定めている分損てん補の対象から除かれる損害は、前項第2号の規定によりその例によることとされる沖縄規則第26条第1項の規定に基づき農林大臣が定めた分損てん補の対象から除かれる損害とみなす。

3 沖縄漁船保険組合(令第82条第1項に規定する沖縄漁船保険組合をいう。次項において同じ。)に関する漁船損害補償法施行規則の適用については、同規則第20条の2中「特別の会計(以下「特殊保険会計」という。)においては」とあるのは「特別の会計(以下単に「特別の会計」という。)においては、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号。以下「特別措置令」という。)第82条第6項の場合を除き」と、「他の会計」とあるのは「他の特別の会計若しくは他の会計」と、同規則第21条第1項中「特殊保険会計及び特殊保険会計」とあるのは「特殊保険会計(特別の会計のうち特殊保険に係るものをいう。以下同じ。)及び旧保険会計(特別の会計のうち旧保険関係(特別措置令第82条第3項に規定する旧保険関係をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)並びにこれらの会計」と、同規則第23条第1項中「額を除く」とあるのは「額及び沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第30号)第39条第4項の規定により積み立てる額を除く」と、同規則第24条中「毎事業年度」とあるのは「旧保険会計に係る準備金にあつては毎事業年度の剰余金の十分の九以上に相当する額、その他の準備金にあつては毎事業年度」と、同規則第24条の2中「普通保険である場合には特殊保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険である場合には特殊保険会計において生じた剰余金」とあるのは「普通保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計及び旧保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計において生じた剰余金、当該保険が旧保険関係に係るものである場合には旧保険会計において生じた剰余金」とする。

4 沖縄漁船保険組合は、満期保険(旧保険関係に係るものに限る。以下「旧満期保険」という。)の満期により支払うべき保険金の支払いに充てるため、毎事業年度の終わりにおいて当該事業年度において存続する旧満期保険に係る積立保険料(漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)第113条の11第1項に規定する積立保険料をいう。)のうち、純保険料に対応する部分(以下この項において「積立純保険料」という。)の全収入金額と積立純保険料によつて生じた利息の全額との合計額に相当する金額を積み立てなければならない。

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