沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十四条
昭和四十七年農林省令第三十号
森林法第二十一条第二項第五号の省令で定める事項は、沖縄県の区域内において行なわれる火入れについては、当分の間、森林法施行規則第十五条に規定するもののほか、放牧地の改良とする。
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)
第34条
森林法第21条第2項第5号の省令で定める事項は、沖縄県の区域内において行なわれる火入れについては、当分の間、森林法施行規則第15条に規定するもののほか、放牧地の改良とする。