沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第二条

(農業協同組合法関係)

昭和四十七年農林省令第三十号

沖縄の農業協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第百四十四号)第二十三条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令(昭和二十九年農林省令第五十号)に規定する資格試験に合格した者とみなす。

2 沖縄の農業協同組合法施行規則附則第三条に規定する者の農業協同組合監査士に選任される資格については、なお同条の規定の例による。

第2条

(農業協同組合法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)

第2条 (農業協同組合法関係)

沖縄の農業協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第144号)第23条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令(昭和二十九年農林省令第50号)に規定する資格試験に合格した者とみなす。

2 沖縄の農業協同組合法施行規則附則第3条に規定する者の農業協同組合監査士に選任される資格については、なお同条の規定の例による。