沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第五条
(植物防疫法関係)
昭和四十七年農林省令第三十号
令第十二条第一項の農林省令で定める植物及び容器包装は、本土から沖縄に輸入された植物及び容器包装とする。
2 令第十二条第二項の農林省令で定める禁止品は、沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第八十九号)第八条第一項の禁止品で、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第七条第一項の輸入禁止品に該当しないものとする。
3 令第十二条第五項の農林省令で定める物品は、植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)第三十五条の二及び第三十五条の七第一項に規定する植物並びに同規則第三十五条の七第二項に規定する有害動物並びにこれらの容器包装に該当しない物品とする。