沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第5条
(植物防疫法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)
第5条 (植物防疫法関係)
令第12条第1項の農林省令で定める植物及び容器包装は、本土から沖縄に輸入された植物及び容器包装とする。
2 令第12条第2項の農林省令で定める禁止品は、沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第89号)第8条第1項の禁止品で、植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第7条第1項の輸入禁止品に該当しないものとする。
3 令第12条第5項の農林省令で定める物品は、植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第73号)第35条の2及び第35条の7第1項に規定する植物並びに同規則第35条の7第2項に規定する有害動物並びにこれらの容器包装に該当しない物品とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →