沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第10条
(土地改良法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)
第10条 (土地改良法関係)
法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)の適用については、同規則の規定(第2条第1項及び第106条を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同規則第2条第1項中「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第4項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」とする。
2 法の施行後、沖縄県農業会議が成立する日までは、沖縄県の区域内における土地改良法施行規則の適用については、同規則第12条(同規則第38条の7及び第57条において準用する場合を含む。)中「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは「関係市町村長」と、同規則第76条の7及び第76条の16中「「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは、「都道府県農業会議」」とあるのは「「関係市町村長、都道府県農業会議、都道府県土地改良事業団体連合会」とあるのは、「都道府県土地改良事業団体連合会」」とする。
3 法第48条の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第195号)に基づく土地改良区となつた者の事業年度については、法の施行後二年間は、土地改良法施行規則第20条第2項の規定にかかわらず、沖縄の土地改良法施行規則(千九百五十四年規則第6号)第21条第2項の規定の例による。
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