沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令 第6条

(公表)

沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十三号)

第6条 (公表)

沖縄県知事は、前各条に規定するもののほか、減免税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。