消費生活用製品安全法 第二十三条

(業務の休廃止の届出)

昭和四十八年法律第三十一号

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第23条

(業務の休廃止の届出)

消費生活用製品安全法の全文・目次(昭和四十八年法律第三十一号)

第23条 (業務の休廃止の届出)

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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