消費生活用製品安全法 第二十三条
(業務の休廃止の届出)
昭和四十八年法律第三十一号
国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(業務の休廃止の届出)
消費生活用製品安全法の全文・目次(昭和四十八年法律第三十一号)
第23条 (業務の休廃止の届出)
国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。