消費生活用製品安全法 第八条
(変更の届出)
昭和四十八年法律第三十一号
届出事業者は、第六条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 届出事業者は、第六条第四号の主務省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
消費生活用製品安全法の全文・目次(昭和四十八年法律第三十一号)
第8条 (変更の届出)
届出事業者は、第6条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。