消費生活用製品安全法 第六条

(事業の届出)

昭和四十八年法律第三十一号

特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名 三 主務省令で定める特定製品の型式の区分 四 当該特定製品の設計を行う者であることその他の主務省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所) 五 当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置

第6条

(事業の届出)

消費生活用製品安全法の全文・目次(昭和四十八年法律第三十一号)

第6条 (事業の届出)

特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名 三 主務省令で定める特定製品の型式の区分 四 当該特定製品の設計を行う者であることその他の主務省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所) 五 当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置

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