消費生活用製品安全法 第十三条

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昭和四十八年法律第三十一号

届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び第十二条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。

2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項及び第三項前段(特別特定製品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに第十二条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第十一条第三項後段(特別特定製品の場合にあつては、同項後段及び第十二条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該特定製品に前項の主務省令で定める方式による表示を付することができる。

3 届出事業者は、その届出に係る型式の子供用特定製品の使用年齢基準に対する適合性について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該子供用特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。

第13条

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消費生活用製品安全法の全文・目次(昭和四十八年法律第三十一号)

第13条 (表示)

届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。

2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項及び第3項前段(特別特定製品の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並びに第12条第1項及び第3項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第11条第3項後段(特別特定製品の場合にあつては、同項後段及び第12条第3項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該特定製品に前項の主務省令で定める方式による表示を付することができる。

3 届出事業者は、その届出に係る型式の子供用特定製品の使用年齢基準に対する適合性について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該子供用特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。

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