消費生活用製品安全法 第十二条の二

(使用年齢基準適合義務等)

昭和四十八年法律第三十一号

届出事業者は、その製造又は輸入に係る第十一条第一項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が子供用特定製品である場合には、当該子供用特定製品について、使用年齢基準に適合するようにしなければならない。

2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の子供用特定製品にその使用に適した年齢その他のその使用に関して注意を促すための主務省令で定める文言を表示しなければならない。

第12条の2

(使用年齢基準適合義務等)

消費生活用製品安全法の全文・目次(昭和四十八年法律第三十一号)

第12条の2 (使用年齢基準適合義務等)

届出事業者は、その製造又は輸入に係る第11条第1項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が子供用特定製品である場合には、当該子供用特定製品について、使用年齢基準に適合するようにしなければならない。

2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の子供用特定製品にその使用に適した年齢その他のその使用に関して注意を促すための主務省令で定める文言を表示しなければならない。

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