アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律 第一条

(目的)

昭和四十八年法律第三十八号

この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

第1条

(目的)

アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第三十八号)

第1条 (目的)

この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

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