アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律 第一条
(目的)
昭和四十八年法律第三十八号
この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(目的)
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第三十八号)
第1条 (目的)
この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。