アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律 第四条

(寄託所の指定)

昭和四十八年法律第三十八号

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十三条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

第4条

(寄託所の指定)

アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第三十八号)

第4条 (寄託所の指定)

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第33条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

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