農水産業協同組合貯金保険法 第一条
(目的)
昭和四十八年法律第五十三号
この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係る合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置並びに農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。