農水産業協同組合貯金保険法 第七条
(登記)
昭和四十八年法律第五十三号
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)
第7条 (登記)
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。