農水産業協同組合貯金保険法 第七条

(登記)

昭和四十八年法律第五十三号

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第7条

(登記)

農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)

第7条 (登記)

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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