農水産業協同組合貯金保険法 第二十一条
(議決の方法)
昭和四十八年法律第五十三号
委員会は、委員長又は第十六条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 主務大臣が指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。
(議決の方法)
農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)
第21条 (議決の方法)
委員会は、委員長又は第16条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 主務大臣が指名するその職員は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。