農水産業協同組合貯金保険法 第二十三条

(委員の公務員たる性質)

昭和四十八年法律第五十三号

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第23条

(委員の公務員たる性質)

農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)

第23条 (委員の公務員たる性質)

委員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次ページへ →