農水産業協同組合貯金保険法 第二十条

(委員の報酬)

昭和四十八年法律第五十三号

委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

第20条

(委員の報酬)

農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)

第20条 (委員の報酬)

委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

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