農水産業協同組合貯金保険法 第十二条

(事務の引継ぎ)

昭和四十八年法律第五十三号

発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

第12条

(事務の引継ぎ)

農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)

第12条 (事務の引継ぎ)

発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次ページへ →