農水産業協同組合貯金保険法 第十八条

(委員の任期)

昭和四十八年法律第五十三号

委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第18条

(委員の任期)

農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)

第18条 (委員の任期)

委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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