農水産業協同組合貯金保険法 第十六条

(組織)

昭和四十八年法律第五十三号

委員会は、委員七人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。

2 委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

第16条

(組織)

農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)

第16条 (組織)

委員会は、委員七人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。

2 委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

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