農水産業協同組合貯金保険法 第十条
(定款の作成等)
昭和四十八年法律第五十三号
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資本金及び出資に関する事項 五 運営委員会に関する事項 六 役員に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 財務及び会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法
(定款の作成等)
農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)
第10条 (定款の作成等)
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資本金及び出資に関する事項 五 運営委員会に関する事項 六 役員に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 財務及び会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法