農水産業協同組合貯金保険法 第四条

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昭和四十八年法律第五十三号

機構は、一を限り、設立されるものとする。

第4条

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農水産業協同組合貯金保険法の全文・目次(昭和四十八年法律第五十三号)

第4条 (数)

機構は、一を限り、設立されるものとする。

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