都市緑地法 第七条

(標識の設置等)

昭和四十八年法律第七十二号

都道府県等は、緑地保全地域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。

2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第一項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4 都道府県等は、第一項の規定による行為(緑地保全地域内における標識の設置に係るものに限る。)により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5 前項の規定による損失の補償については、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)と損失を受けた者が協議しなければならない。

6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県知事等又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

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第7条

(標識の設置等)

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第7条 (標識の設置等)

都道府県等は、緑地保全地域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。

2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4 都道府県等は、第1項の規定による行為(緑地保全地域内における標識の設置に係るものに限る。)により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5 前項の規定による損失の補償については、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)と損失を受けた者が協議しなければならない。

6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県知事等又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。

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