都市緑地法 第三条
(定義)
昭和四十八年法律第七十二号
この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地(農地であるものを含む。)が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。
2 この法律において「都市計画区域」とは都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。
3 この法律において「首都圏近郊緑地保全区域」とは、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号。以下「首都圏保全法」という。)第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。
4 この法律において「近畿圏近郊緑地保全区域」とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号。以下「近畿圏保全法」という。)第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。