都市緑地法 第五条
(緑地保全地域に関する都市計画)
昭和四十八年法律第七十二号
都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 一 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの 二 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの
(緑地保全地域に関する都市計画)
都市緑地法の全文・目次(昭和四十八年法律第七十二号)
第5条 (緑地保全地域に関する都市計画)
都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 一 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの 二 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの