都市緑地法 第十三条
(標識の設置等についての準用)
昭和四十八年法律第七十二号
第七条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第二項及び第四項中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
(標識の設置等についての準用)
都市緑地法の全文・目次(昭和四十八年法律第七十二号)
第13条 (標識の設置等についての準用)
第7条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。