都市緑地法 第十九条
(報告及び立入検査等についての準用)
昭和四十八年法律第七十二号
第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第一項中「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、同条第二項中「第八条及び第九条」とあるのは「第十四条の規定及び第十五条において準用する第九条」と、「第八条第一項各号」とあるのは「第十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
(報告及び立入検査等についての準用)
都市緑地法の全文・目次(昭和四十八年法律第七十二号)
第19条 (報告及び立入検査等についての準用)
第11条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定による許可を受けた」と、同条第2項中「第8条及び第9条」とあるのは「第14条の規定及び第15条において準用する第9条」と、「第8条第1項各号」とあるのは「第14条第1項各号」と読み替えるものとする。