都市緑地法 第十九条の二
(都市計画の決定等に関する特例)
昭和四十八年法律第七十二号
市町村が第四条第二項第六号ロに掲げる事項を定めた基本計画を同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表した場合において、当該市町村が都市計画に特別緑地保全地区内の土地を都市計画法第十一条第一項第二号に掲げる施設である緑地として定めるときについては、同法第十六条の規定及び同法第十九条第三項から第五項まで(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該都市計画の案について異議がある旨の第十七条第二項の規定による意見書の提出がなかつたときは、その議を経ることを要しない」とする。