中小小売商業振興法 第三条

(振興指針)

昭和四十八年法律第百一号

経済産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。)を定めなければならない。

2 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 経営の近代化の目標に関する事項 二 経営管理の合理化に関する事項 三 施設及び設備の近代化に関する事項 四 事業の共同化に関する事項 五 中小小売商業の従事者の福利厚生に関する事項 六 その他中小小売商業の振興のため必要な事項

3 経済産業大臣は、振興指針を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣は、振興指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

第3条

(振興指針)

中小小売商業振興法の全文・目次(昭和四十八年法律第百一号)

第3条 (振興指針)

経済産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。)を定めなければならない。

2 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 経営の近代化の目標に関する事項 二 経営管理の合理化に関する事項 三 施設及び設備の近代化に関する事項 四 事業の共同化に関する事項 五 中小小売商業の従事者の福利厚生に関する事項 六 その他中小小売商業の振興のため必要な事項

3 経済産業大臣は、振興指針を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣は、振興指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

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