中小小売商業振興法 第九条

(小規模企業者に対する配慮)

昭和四十八年法律第百一号

国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。

第9条

(小規模企業者に対する配慮)

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第9条 (小規模企業者に対する配慮)

国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。

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