中小小売商業振興法 第五条

(資金の確保)

昭和四十八年法律第百一号

国は、前条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

第5条

(資金の確保)

中小小売商業振興法の全文・目次(昭和四十八年法律第百一号)

第5条 (資金の確保)

国は、前条第1項から第6項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

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