中小小売商業振興法 第五条の四

昭和四十八年法律第百一号

第四条第六項の規定による認定を受けた一般社団法人等(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であつて、当該認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小小売商業振興法第四条第六項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

第5条の4

中小小売商業振興法の全文・目次(昭和四十八年法律第百一号)

第5条の4

第4条第6項の規定による認定を受けた一般社団法人等(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であつて、当該認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小小売商業振興法第4条第6項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小小売商業振興法の全文・目次ページへ →
第5条の4 | 中小小売商業振興法 | クラウド六法 | クラオリファイ