中小小売商業振興法 第八条
(研修事業の実施等)
昭和四十八年法律第百一号
国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
2 国は、中小小売商業者の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導及び助言を行なうものとする。
(研修事業の実施等)
中小小売商業振興法の全文・目次(昭和四十八年法律第百一号)
第8条 (研修事業の実施等)
国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
2 国は、中小小売商業者の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導及び助言を行なうものとする。