中小小売商業振興法 第十二条
昭和四十八年法律第百一号
主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
中小小売商業振興法の全文・目次(昭和四十八年法律第百一号)
第12条
主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第1項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。