中小小売商業振興法 第十五条

(都道府県又は市が処理する事務)

昭和四十八年法律第百一号

この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

第15条

(都道府県又は市が処理する事務)

中小小売商業振興法の全文・目次(昭和四十八年法律第百一号)

第15条 (都道府県又は市が処理する事務)

この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第4条第8項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

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