中小小売商業振興法 第十条

(地方公共団体の施策)

昭和四十八年法律第百一号

地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。

第10条

(地方公共団体の施策)

中小小売商業振興法の全文・目次(昭和四十八年法律第百一号)

第10条 (地方公共団体の施策)

地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。

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