公害健康被害の補償等に関する法律 第七条

(認定の有効期間)

昭和四十八年法律第百十一号

認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。

2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の当該指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みが少ないと認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。

第7条

(認定の有効期間)

公害健康被害の補償等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十一号)

第7条 (認定の有効期間)

認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。

2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の当該指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みが少ないと認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公害健康被害の補償等に関する法律の全文・目次ページへ →
第7条(認定の有効期間) | 公害健康被害の補償等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ