公害健康被害の補償等に関する法律 第三条

(補償給付の種類等)

昭和四十八年法律第百十一号

第一条に規定する健康被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付(以下「補償給付」という。)は、次のとおりとする。 一 療養の給付及び療養費 二 障害補償費 三 遺族補償費 四 遺族補償一時金 五 児童補償手当 六 療養手当 七 葬祭料

2 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる補償給付は、月を単位として支給するものとし、その支払は、定期的に行なう。

第3条

(補償給付の種類等)

公害健康被害の補償等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十一号)

第3条 (補償給付の種類等)

第1条に規定する健康被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付(以下「補償給付」という。)は、次のとおりとする。 一 療養の給付及び療養費 二 障害補償費 三 遺族補償費 四 遺族補償一時金 五 児童補償手当 六 療養手当 七 葬祭料

2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる補償給付は、月を単位として支給するものとし、その支払は、定期的に行なう。

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