公害健康被害の補償等に関する法律 第二条

(地域及び疾病の指定)

昭和四十八年法律第百十一号

この法律において「第一種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病(次項に規定する疾病を除く。)が多発している地域として政令で定める地域をいう。

2 この法律において「第二種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁が生じ、その影響により、当該大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質との関係が一般的に明らかであり、かつ、当該物質によらなければかかることがない疾病が多発している地域として政令で定める地域をいう。

3 前二項の政令においては、あわせて前二項の疾病を定めなければならない。

4 環境大臣は、前三項の規定に基づく政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会並びに関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

第2条

(地域及び疾病の指定)

公害健康被害の補償等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十一号)

第2条 (地域及び疾病の指定)

この法律において「第一種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病(次項に規定する疾病を除く。)が多発している地域として政令で定める地域をいう。

2 この法律において「第二種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁が生じ、その影響により、当該大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質との関係が一般的に明らかであり、かつ、当該物質によらなければかかることがない疾病が多発している地域として政令で定める地域をいう。

3 前二項の政令においては、あわせて前二項の疾病を定めなければならない。

4 環境大臣は、前三項の規定に基づく政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会並びに関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

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