公害健康被害の補償等に関する法律 第五条
昭和四十八年法律第百十一号
認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が前条第一項又は第二項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第三十条第一項に規定する遺族若しくは第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であつた旨の決定を行なう。
2 前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から六月以内に限り、することができる。
3 第一項の決定があつたときは、同項に規定する死亡した者は、認定を受けたものとみなす。