公害健康被害の補償等に関する法律 第六条
昭和四十八年法律第百十一号
第二条第三項の規定により定められた疾病(以下「指定疾病」という。)にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第四条第一項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは「ものの第三十条第一項に規定する遺族若しくは第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請」と、同項各号中「申請」とあるのは「死亡」と、同条第二項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「者の申請」とあるのは「者の第三十条第一項に規定する遺族若しくは第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請」と読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において、これらの規定による認定の申請は、当該第一種地域又は第二種地域の指定の日から一年以内でその死亡の日から六月以内に限り、することができる。